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無料の職業訓練(3か月〜1年程度)とその間の生活費(10〜12万円/月)の支給によりスキルアップを図り、再就職への挑戦をサポート |
利用条件は? |
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1 「基金訓練」を受講できる方の条件 |
「基金訓練」を受講できるのは、基金訓練開始予定日において、次の から までのいずれにも該当する方です。 |
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ハローワークに求職申込みを行っている方 |
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ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方 |
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訓練を受けるために必要な能力等がある方 |
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過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月を超えない方 |
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| なお、訓練の受講に当たっては、訓練の実施機関において、一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合があります。また、基金訓練を受講する方は、一定の要件を満たせば、訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。 |
2 「訓練・生活支援給付金」を受給できる方の条件 |
| 「訓練・生活支援給付金」は、次のすべてに該当する方が対象となります。この他にも支給要件がありますので、必ずハローワークの窓口で確認を受けてください。 |
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ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方 |
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雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む) |
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世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります。)
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平成21年3月から平成23年9月までに卒業(予定を含む)で就職未決定の学生・生徒(中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を含む。)等)の方は の要件は適用しません。 |
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申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方 |
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世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方 |
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現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方 |
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過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方 |
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〜 については、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うときに、「訓練・生活支援給付受給資格認定申請書」にこれらの条件を満たすことの証明書類をハローワークの受付窓口へ提出し、確認を受けてください。
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あなたが上記の条件に該当するかどうかは、「訓練・生活支援給付金受給資格要件のチェックリスト」 でご確認ください。 |
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公共職業訓練を受講している方であっても、上記の条件に該当すれば「訓練・生活支援給付金」の支給を受けることができます。 |
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雇用保険を受給している方であっても、雇用保険の受給が終了後、上記 〜 の条件に該当すれば、「訓練・生活支援給付金」の支給を受けることができますが、その場合には、雇用保険の訓練延長給付の対象とはなりません。 |
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3 「訓練・生活支援資金融資」を利用できる方の条件 |
「訓練・生活支援資金融資」は、「訓練・生活支援給付金」の支給対象となる方で、「訓練・生活支援給付金」だけでは生活費が不足する方が利用できます。
なお、金融機関における審査の結果、利用できないことがあります。 |