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「新規訓練設定奨励金」(平成22年度末までの計画受理コースが対象)を受給するための手続きの流れは? |
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| ※ |
新規訓練設定奨励金は廃止され、平成23年3月末までに訓練計画の認定申請を行った訓練コースまでが支給対象であり、平成23年4月以降に受理されたコースについては、支給されないこととなっておりますので、ご留意ください。 |
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| (1) |
第1種新規訓練設定奨励金 第1種新規訓練設定奨励金は、基金訓練開始日の翌月10日までに都道府県センターに所定の支給申請書等を提出することにより、支給申請を行っていただきます。 支給申請に当たっては、所定の第1種新規訓練設定奨励金支給申請書、第1種新規訓練設定奨励金受講者名簿及び認定書の写しの提出が必要です。 申請があった書類は、中央協会において審査を行い、支給を決定したときは新規訓練設定奨励金支給決定通知書により、不支給決定をしたときは新規訓練設定奨励金不支給決定通知書により、支給申請をした実施機関に通知します。
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(合宿型若者自立プログラムに関して) 第1種新規訓練設定奨励金の支給申請時には、「第1種新規訓練設定奨励金支給申請書」(支給様式第1−1号)、緊急人材育成支援事業訓練計画認定書の写し、「第1種新規訓練設定奨励金関係受講者名簿」(支給様式第1−2号)のほか、別紙2の「第1種新規訓練設定奨励金支給申請に係る誓約書(合宿型若者自立プログラム用)(支給様式第1−3号)を提出していただきますので、ご留意ください。 |
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| (2) |
第2種新規訓練設定奨励金(社会的事業者等訓練コース対象) 第2種新規訓練設定奨励金は、基金訓練開始日の翌月10日までに都道府県センターに所定の支給申請書等を提出することにより、支給申請を行っていただきます。 支給申請に当たっては、所定の第2種新規訓練設定奨励金支給申請書、第2種新規訓練設定奨励金関係受講者名簿、認定書及び整備等計画書の写し、支給申請内訳書及び施設・設備の整備等に要した経費を証する書類の提出が必要です。 申請があった書類は、中央協会において審査を行い、支給を決定したときは新規訓練設定奨励金支給決定通知書により、不支給決定をしたときは新規訓練設定奨励金不支給決定通知書により、支給申請をした実施機関に通知します。
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| (1) |
第1種新規訓練設定奨励金 訓練コースを新たに設定した場合に、その訓練の期間及び定員数に応じて、以下の額が支給されます。 なお、同種の訓練コースを反復して実施しても、奨励金の支給対象となるのは初回に実施した1コースのみです。
| 訓練期間 |
定員数 |
| 1〜9人 |
10〜14人 |
15〜19人 |
20人以上 |
| 3月以上6月未満 |
1人当たり5万円 |
50万円 |
75万円 |
100万円 |
| 6月以上9月未満 |
1人当たり10万円 |
100万円 |
150万円 |
200万円 |
| 9月以上12月以下 |
1人当たり15万円 |
150万円 |
225万円 |
300万円 |
(合宿型若者自立プログラムに関して) 若者自立塾特別奨励金の支給対象となった訓練コースについて、同一の建物内で同一の実施機関が同一の訓練を基金訓練として新たに設定しても第1種新規訓練設定奨励金の支給対象となりません。ただし、直近の若者自立塾の訓練カリキュラムと比較して職場見学、職場体験又は職業人講話の時間数が20パーセント以上増加しており、かつ、総訓練時間の4分の1以上を設定した場合は、同一の訓練コースとみなさず、第1種新規訓練設定奨励金の支給対象となります。
(訓練計画受理日による取扱いの違い) 新規訓練設定奨励金の支給対象範囲は訓練計画の認定申請を(独)雇用・能力開発機構都道府県センターが受理した日付により、下記の取扱いとなります。
訓練計画 認定申請 受理日 |
平成22年12月31日まで |
平成23年 1月 1日から 平成23年 3月31日まで |
対象訓練 コース |
全訓練コースが支給対象 |
職業横断的スキル習得訓練コース及び基礎演習コースは支給対象外 |
| 受講者数 |
受講者数に関わらず、定員数・訓練期間に応じ支給 |
定員に対し受講者数の割合が25%未満の場合は支給対象外 |
実施場所 (※) |
(同一コース、同一分野の訓練コースを)同一の建物内で複数回実施する場合に2回目以降実施する分については支給対象外 |
(同一コース、同一分野の訓練コースを)同一の市区町村内で複数回実施する場合に2回目以降実施する分については支給対象外 |
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| (2) |
第2種新規訓練設定奨励金(社会的事業者等訓練コース対象) 1施設当たり支給対象経費ごとに以下の額を限度として、訓練実施のために必要な施設・設備の設置又は整備等を行うために要した費用(税抜)の5分の4の額が支給されます。(受講者が計10名以上である場合に限ります)
| ア |
施設を整備するための施設改造(施設改造、施設補修等)の経費:400万円 |
| イ |
設備の整備(訓練機器、事務機械、什器等の購入)に係る経費:400万円 (ただし、施設の借料、設備のレンタル・リース料、消耗品・自動車の購入に係る経費、領収書・証明書等のない経費、購入明細が明らかでない経費その他訓練の実施に当たって必要と判断されないものは、支給対象としない。) |
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