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| 団体監理型の受入れ企業が倒産等したときに、第1次受入れ機関が研修生・技能実習生の帰国旅費を負担できない場合に、帰国旅費を立替払することにより、途中帰国をせざるを得ない研修生・技能実習生を支援します |
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この制度の支援対象となる方は? |
| 研修生・技能実習生が研修技能実習の継続を希望したが新たな受入れ企業がない場合又は研修生・技能実習生自身が帰国を希望している場合であって、次のいずれの要件にも該当する方です。 |
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受入れ企業の倒産等により研修・技能実習が継続できない方。 |
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受入れ団体が帰国旅費を確保できないこと。 |
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研修生の場合は「研修」の在留資格を有する外国人であって、団体監理型の研修を行っている者、技能実習生の場合は、団体監理型の研修を終了した外国人であって「特定活動」の在留資格に変更して技能実習を行っている者 など |
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事業の詳細 |
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相談窓口 |
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